相続はどこから始める?手続きの順番と期限(死亡届・相続放棄・相続税・相続登記)と遺品整理のタイミング

「家族が亡くなり、相続の手続きが必要なのは分かるけれど、どこから手をつければいいのか分からない」。手続きの数が多く、窓口もばらばらなので、迷う方は少なくありません。
結論から言うと、相続の手続きは「期限の短いもの」から順に進めます。最初の7日以内に死亡届、3か月以内に相続するかどうか(相続放棄・限定承認)の判断、4か月以内に準確定申告(必要な場合)、10か月以内に相続税の申告(必要な場合)、不動産を相続したら3年以内に相続登記です。この記事では、手続きの順番と期限を一覧にし、遺言書・相続人・財産の確かめ方と、遺品整理を始めるタイミングを、裁判所・国税庁・法務省・中野区などの公的情報をもとにまとめました。遺品整理そのものをいつ始めるかは「遺品整理はいつから始める?」で詳しく説明しています。
この記事で分かること
- 相続の手続きの順番と期限の一覧
- 最初の7日〜2週間でやること(死亡届・役所の手続き)
- 遺言書と相続人の確かめ方
- 3か月・4か月・10か月・3年の期限がある手続き
- 遺品整理は、相続の手続きのどこで進めればいいか
先に要点
- 期限が最も短いのは死亡届(死亡の事実を知った日から7日以内)です。
- 相続放棄・限定承認は、相続の開始を知った時から3か月以内。それまでに遺言書・相続人・財産と借金を確かめます。
- 相続の方針が決まるまでは、遺品の売却や廃棄は控え、書類を探して保管することから始めます。
- 手続きが必要かどうかや期限の数え方は、人によって違います。迷ったら各窓口や専門家に確認しましょう。
相続の手続きの順番と期限(一覧)
相続の手続きは数多くありますが、期限が決まっている主なものを順番に並べると、次のとおりです。
| 時期の目安 | 手続き | 期限(公的機関の案内) | 主な窓口 |
|---|---|---|---|
| 7日以内 | 死亡届 | 死亡の事実を知った日から7日以内(国外で亡くなった場合は3か月以内) | 市区町村 |
| 10日・14日以内 | 年金受給権者の死亡届(必要な場合) | 10日以内(国民年金は14日以内)。日本年金機構にマイナンバーが収録されている方は原則不要(未支給年金の届出などは必要) | 年金事務所など |
| 遅滞なく | 遺言書の検認(自筆の遺言書などの場合) | 遺言者の死亡を知った後、遅滞なく | 家庭裁判所 |
| 3か月以内 | 相続放棄・限定承認 | 自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内 | 家庭裁判所 |
| 4か月以内 | 準確定申告(必要な場合) | 相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内 | 税務署 |
| 10か月以内 | 相続税の申告・納税(必要な場合) | 死亡したことを知った日(通常は亡くなった日)の翌日から10か月以内 | 税務署 |
| 3年以内 | 相続登記(不動産を相続した場合) | 不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内 | 法務局 |
遺産をどう分けるかの話し合い(遺産分割)は、相続登記や相続税の申告にも関わります。遺産分割で不動産を取得した場合は、遺産分割の日から3年以内に、その内容に応じた登記をする必要があります。
表の期限は、その手続きが必要な場合のものです。手続きが必要かどうかや、期限をいつから数えるかは状況によって違うため、各窓口や専門家に確認してください。以下、ステップごとに説明します。
ステップ1:最初の7日〜2週間は、死亡届と役所の手続き
最初の期限は死亡届です。中野区の案内では、死亡の事実を知った日から7日以内(国外で亡くなった場合は3か月以内)に、届出人の所在地、亡くなった方の本籍地、または亡くなった場所の区市町村に届け出ます。届書の右半分は医師が作成する死亡診断書(死体検案書)で、届出の後に火葬許可証が交付されます。葬儀事業者などが死亡の届出を済ませている場合もあります。
死亡届の後は、健康保険や介護保険、年金など、役所や年金事務所での手続きが続きます。必要な手続きは亡くなった方によって違うため、自治体の案内で確かめるのが確実です。たとえば中野区では、次のような案内を用意しています。
- 区役所内の主な手続きをまとめて案内する「おくやみ窓口」(事前予約制。予約は、死亡届の提出から2週間程度たってから)
- 質問に答えると、死亡届の後に必要な手続き50種類以上から該当するものを抽出できる「おくやみ手続きナビ」
- 主な手続きをまとめた「おくやみガイドブック」
お住まいの自治体にも、同じような窓口や冊子がないか確かめてみてください。年金を受け取っていた方の場合は、死亡届が必要なときに年金証書を使うため、早めに探しておくと手続きが進めやすくなります。
出典:中野区「死亡届」、中野区「おくやみ窓口のご案内」、日本年金機構「年金受給者が亡くなりました。何か手続きは必要ですか。」(2026年10月30日確認)
ステップ2:遺言書があるかを確かめる
遺言書があるかどうかで、遺産の分け方の進め方が変わります。遺品の中から遺言書らしい物が見つかったときは、次の点に気をつけます。
- 自筆の遺言書などは、保管していた人や見つけた相続人が、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく家庭裁判所に提出して「検認」を請求します。
- 封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人などの立会いのうえで開封することになっています。見つけても、その場で開けないでください。
- 公正証書による遺言と、法務局で保管されている自筆の遺言書(交付される「遺言書情報証明書」)は、検認の必要がありません。
法務局の「自筆証書遺言書保管制度」が使われていた場合は、相続人が「遺言書保管事実証明書」を請求して、遺言書が預けられているかを確かめられます。請求は全国どこの遺言書保管所でもでき、郵送でも手続きできます。
遺言書のほか、捨ててはいけない書類の見分け方は「遺品整理で捨ててはいけないもの12選」にまとめています。
出典:裁判所「遺言書の検認」、法務省「自筆証書遺言書保管制度 相続人等の手続」(2026年10月30日確認)
ステップ3:相続人を確かめる
相続人が誰かは、亡くなった方の戸籍で確かめます。2024年3月1日から、本籍地以外の市区町村の窓口でも戸籍証明書・除籍証明書を請求できるようになりました(広域交付)。本籍地が全国各地にあっても、1か所の窓口でまとめて請求できます。
ただし、広域交付で請求できるのは、本人・配偶者・父母や祖父母・子や孫などの戸籍です。請求する本人が窓口に行く必要があり(郵送や代理人による請求はできません)、運転免許証やマイナンバーカードなど顔写真付きの身分証明書が必要です。コンピュータ化されていない一部の戸籍などは対象外です。
集めた戸籍の束は、法務局の「法定相続情報証明制度」を使うと、相続関係を一覧にした図(法定相続情報一覧図)の写しを無料で交付してもらえます。相続登記や金融機関などの手続きで、戸籍の束を何度も出し直す必要がなくなります。
出典:法務省「戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)」、法務局「法定相続情報証明制度について」(2026年10月30日確認)
ステップ4:財産と借金を調べ、3か月以内に相続の方針を決める
相続では、預貯金や不動産などの財産だけでなく、借金などの義務も受け継ぐのが原則です。裁判所の案内では、相続人は次の3つから選べます。
| 選び方 | 内容 | 手続き |
|---|---|---|
| 単純承認 | 土地の所有権などの権利も、借金などの義務もすべて受け継ぐ | 家庭裁判所への申述はない |
| 相続放棄 | 権利も義務も一切受け継がない | 亡くなった方の最後の住所地の家庭裁判所に申述(収入印紙800円分〈1人につき〉と連絡用の郵便切手) |
| 限定承認 | 相続で得た財産の限度で、借金などの負担を受け継ぐ | 相続人全員が共同して家庭裁判所に申述 |
相続放棄・限定承認の期限は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内です。この間に相続放棄も限定承認もしなかったときは、単純承認したものとみなされます。3か月以内に財産の状況を調べても決められない場合は、家庭裁判所に期間の伸長を申し立てて、期間を延ばしてもらえることがあります。
財産と借金を調べる手がかりは、通帳、借入れやローンの書類、請求書、固定資産税の通知書など、遺品の中の書類です。
出典:裁判所「相続の放棄の申述」、裁判所「相続の限定承認の申述」、e-Gov法令検索「民法」第915条・第921条(2026年10月30日確認)
相続放棄を考えているなら、遺品を処分する前に確認を
遺品整理との関係で気をつけたいのは、相続人が相続財産の全部または一部を処分したときは、単純承認したものとみなされると民法で定められていることです(保存行為などを除く)。相続放棄を考えている場合や、方針がまだ決まっていない場合は、遺品の売却や廃棄の前に弁護士などに確認してください。費用を誰が払うかと相続放棄の関係は「遺品整理の費用は誰が払う?」、遺品から出てきた現金の扱いは「遺品整理で出てきた現金・貴重品はどうなる?」にまとめています。
ステップ5:4か月・10か月の税の手続き(必要な場合)
- 準確定申告:年の途中で亡くなった方の所得税は、相続人が、1月1日から亡くなった日までの所得と税額を計算し、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告と納税をします。医療費控除の対象は、亡くなった日までに本人が支払った医療費です。源泉徴収票や医療費の領収書は、遺品の中で探しておきたい書類です。
- 相続税:相続や遺贈で取得した財産の価額の合計額(借金などを差し引き、一定の贈与を加えた額)が、基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合に、死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に申告と納税をします。基礎控除額の範囲内なら、申告も納税も必要ありません。
申告が必要かどうかは、税務署や税理士に確認してください。
出典:e-Gov法令検索「民法」第915条・第921条、国税庁「No.2022 納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)」、国税庁「No.4205 相続税の申告と納税」、国税庁「No.4152 相続税の計算」(2026年10月30日確認)
ステップ6:不動産を相続したら、3年以内に相続登記
2024年4月1日から、相続登記の申請が義務になりました。相続人は、不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記をする必要があり、正当な理由がないのに申請しない場合は、10万円以下の過料が科される可能性があります。
2024年4月1日より前に相続したことを知った不動産も、相続登記がされていなければ義務の対象です。この場合は、2027年3月31日までに相続登記をする必要があります。
遺産分割の話し合いがすぐにまとまらない場合は、相続人が単独でできる「相続人申告登記」を法務局ですることで、義務を果たすこともできます。相談先は、お近くの法務局(登記手続案内)や司法書士です。
実家が空き家になった場合の片付けの進め方は「空き家になった実家の片付け」、長く空き家のままにする場合の注意点は「空き家を放置するとどうなる?」にまとめています。
出典:法務省「相続登記の申請義務化に関するQ&A」(2026年10月30日確認)
遺品整理は、相続の手続きのどこに入る?
遺品整理そのものに、法令で決まった期限はありません。ただ、相続の手続きに使う書類の多くは遺品の中にあり、相続の方針によっては処分を待ったほうがよい物もあります。手続きの順番に合わせると、次のように進めると安心です。
| 時期 | 遺品整理でやること |
|---|---|
| 最初の2週間 | 遺言書らしい物、通帳・印鑑、年金証書、保険証券、権利証などを探し、1か所にまとめて保管する |
| 3か月まで | 部屋ごとの写真での記録、残したい物・探したい物の聞き取り、業者への見積もり相談。売却や廃棄は、相続の方針が決まるまで控える |
| 方針が決まった後 | 相続人の間で合意した範囲から、仕分け・搬出・処分を進める |
| 売却・退去の予定があるとき | 引き渡し日や退去の期限から逆算して日程を組む |
手続きが終わるまで残しておきたい書類や、個人情報の手放し方は「遺品整理での個人情報の処分」、賃貸住宅で退去の期限がある場合は「賃貸の遺品整理」、家族で役割を分ける方法は「兄弟姉妹で片づける際の役割分担と話し合いの進め方」にまとめています。
TEIKETUの進め方
- 何を残すか、まだ決まっていない段階でもご相談いただけます。作業の前に、残したい物・探したい物・迷っている物を伺い、整理する範囲を確認します。
- 書類・名刺・写真・通帳などは、弁護士監修の個人情報保護マニュアルに沿って扱います。
- お見積もりは無料で、写真でのお見積もり相談にも対応しています。お見積もりにご納得いただいてから作業に入ります。
- 遠方で立ち会いが難しい場合は、立ち会いの必要な場面、鍵のお預かり方法、残す物の確認方法など、現地の状況に合わせて進め方をご相談いただけます。
- 現場に入る前には、近隣の方へのご挨拶を徹底しています。代表の瀬戸広樹も現場に出て、作業の質を高める取り組みをしています。
- 各部屋にカメラを設置して作業内容を記録し、作業後には作業前後の写真をご報告します。
相続の手続きや、法律・税金の判断については、家庭裁判所・法務局・税務署などの窓口や、弁護士・司法書士・税理士などの専門家にご確認ください。

写真は、TEIKETUが2026年10月4日に東京都世田谷区の集合住宅で行った空室の片付けで、家財を運び出した後の和室です。※建物や依頼者を特定できる情報は掲載していません。
TEIKETUは中野区本町に本社を置き、遺品整理士認定協会の認定(認定証 第IS62050号)、産業廃棄物収集運搬業許可(第1300249464号)、古物商許可(第308952519411号)を取得しています。
よくある質問
相続の手続きは、まず何から始めればいいですか?
最初は死亡届(7日以内)と、役所・年金の手続きです。並行して、遺言書があるか、相続人が誰か、財産と借金がどれくらいあるかを確かめ、3か月以内に相続の方針を決めます。
相続放棄を考えています。遺品整理はしてもいいですか?
書類を探す、写真で記録する、迷う物を保管するといった作業は、処分とは別に進めやすい作業です。相続財産を処分すると単純承認したものとみなされることがあるため、売却や廃棄の前に弁護士などに確認してください。
3か月では、相続するかどうか決められません。
財産の状況を調べても決められない場合は、家庭裁判所に期間の伸長を申し立てて、期間を延ばしてもらえることがあります。期限が近いときは、早めに家庭裁判所や弁護士などに相談してください。
戸籍を集めるのに、本籍地の役所まで行く必要がありますか?
2024年3月1日からは、本籍地以外の市区町村の窓口でもまとめて請求できます(広域交付)。郵送や代理人による請求はできず、顔写真付きの身分証明書が必要です。
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まとめ:相続は「期限の短い順」に進める
相続の手続きは、死亡届(7日)、相続放棄・限定承認(3か月)、準確定申告(4か月)、相続税(10か月)、相続登記(3年)と、期限の短いものから順に進めます。遺品整理は、まず書類を探して保管し、相続の方針が決まってから処分に進むと安心です。
TEIKETUでは、何を残すか決まっていない段階でも、作業範囲や進め方のご相談を承っています。お電話 03-6821-6165(受付 9:00〜18:00・年中無休)、お問い合わせフォーム、またはLINEからご相談ください。写真だけのご相談でも構いません。