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実家・空き家整理

実家じまいに補助金は使える?空き家の解体・片付けの助成制度と調べ方

2026-10-23
家財を運び出した後の古い和室。畳の上にほとんど物はなく、奥に障子と床の間の襖がある

親が暮らしていた家を片付けて、売るか、解体するか。実家じまいを考え始めると、「補助金は使えないのか」と気になる方は多いと思います。ところが自治体の制度は名前も条件もさまざまで、自分の実家に当てはまるのかが分かりにくいものです。

この記事では、実家じまいで「補助金」と呼ばれることが多い制度の種類、家財の片付け費用の扱い、TEIKETUの対応エリアの中野区・豊島区・世田谷区・調布市の例、国の税の特例を、各自治体と国の公式ページで確認できた範囲で整理しました。制度の内容・金額・受付期間は年度ごとに変わり、予算に達すると締め切られることもあります。申請の前に、必ず各窓口で最新の情報を確認してください。

この記事で分かること

  • 実家じまいで使える「補助金」の種類
  • 家財の片付け費用が補助の対象になるか
  • 中野区・豊島区・世田谷区・調布市の解体(除却)助成の例
  • 申請を工事の契約前に行う理由と、進める順番
  • 相続した空き家を売るときの3,000万円特別控除
  • 実家が遠方にある場合の調べ方

先に要点

  • 実家じまいの補助金として多いのは、自治体が古い建物の解体(除却)費用の一部を助成する制度です。地域、建物の建築時期・構造、耐震診断の結果などの条件があります。
  • この記事で確認した4区市の制度には、家財の片付けだけを対象にした補助は見当たりませんでした。一方で、空き家バンクへの登録などを条件に、家財の処分費を補助している市町村もあります。
  • 中野区・世田谷区・調布市の制度では、助成の決定や認定の前に工事を契約・着工すると対象になりません。業者と契約する前に、自治体へ相談してください。
  • 相続した実家を売る場合は、国の「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」(最高3,000万円の控除)も確認しておきましょう。

実家じまいで「補助金」と呼ばれる制度の種類

実家じまいに関係する制度は、大きく次の3つに分けられます。

種類主な対象相談先の例
建物の解体(除却)の助成耐震性が不十分な古い木造住宅の除却、木造住宅が密集した地域(不燃化特区など)の老朽建築物の除却区市町村の建築・耐震・まちづくりの担当課
空き家の活用・家財処分の補助空き家バンクに登録する空き家の家財処分や改修など(実施している市町村のみ)市町村の空き家・移住の担当課
税の特例・減免(補助金ではない)相続した空き家を売ったときの譲渡所得の特別控除、不燃化特区で老朽住宅を除却した後の土地の固定資産税・都市計画税の減免税務署、都税事務所・市町村の税務担当

「補助金」「助成金」と呼び方は違っても、自治体の予算の範囲で、条件を満たす工事の費用の一部が支払われる仕組みが基本です。費用の全額が出るわけではなく、上限額があります。また、中野区や調布市の制度では、申請者が工事の費用を支払い、完了の報告をした後に助成金が振り込まれる流れになっています(後述)。

家財の片付け費用は、補助の対象になる?

調布市の「住宅に関する補助・助成」の一覧には、家財の片付けそのものを対象にした補助は掲載されていませんでした。中野区が解体費用の助成として案内している制度も、建物の除却を対象にしたものです。中野区の木造住宅建替え等助成では、対象になる除却費用は本体工事の除却に必要な部分とされ、ブロック塀や外構などは対象外です。

家財の処分費が除却費用に含まれるかは、確認したページには書かれていませんでした。解体の助成を申請するときは、家財の片付けと解体工事の見積もりを分けてもらうと、窓口で確認しやすくなります。

空き家バンクへの登録を条件に、家財の処分費を補助する市町村もある

空き家バンク(空き家を売りたい・貸したい所有者と、使いたい人をつなぐ自治体の仕組み)への登録を条件に、家財の処分費の一部を補助している市町村があります。例えば広島県尾道市の制度(令和8年度)は次のとおりです。

  • 対象:市の空き家バンクに登録申請している空き家の所有者や相続人など、家財を処分する権限がある人
  • 補助額:対象経費の2分の1、上限20万円(募集は2026年5月7日〜11月30日)
  • 主な条件:交付決定の前に処分した場合は対象外。廃棄物処理法の許可を受けた者による処分に限り、家電リサイクル料金は対象外。確定の通知から2年間は空き家バンクへの登録を続ける

業者や登録期間に条件が付くこともあるため、依頼先を決める前に確認しましょう。

出典:調布市「住宅に関する補助・助成」、中野区「中野区では建築物の解体工事にかかる費用の助成制度はありますか」、中野区「木造住宅建替え等助成」、尾道市「尾道市空き家家財道具等処分支援事業補助金」(2026年10月23日確認)

都内の例:中野区・豊島区・世田谷区・調布市の解体(除却)助成

TEIKETUの対応エリアのうち、本社のある中野区と、作業事例のある豊島区・世田谷区・調布市の制度を、各区市の公式ページで確認しました。いずれも対象になるかどうかは建物ごとに異なり、事前の相談が必要です。

中野区

中野区は、区内の特定の区域で老朽家屋などの解体(除却)費用が助成される場合があるとして、制度ごとの対象区域と問い合わせ先を一覧にしています。主な制度は次の2つです。

  • 木造住宅建替え等助成(区内全域):1981年(昭和56年)5月31日以前に建てられた木造在来工法2階建て以下の住宅で、区の制度による耐震診断で耐震性が不十分とされたものの建替え・除却が対象です。対象者は建物所有者の個人で、助成額は地域により助成対象経費の6分の5(上限400万円)、3分の2(上限250万円)、2分の1(上限150万円)。助成決定の前に解体工事を契約すると対象外です(建築課耐震化促進係 03-3228-5576)。
  • 不燃化特区補助制度(大和町一丁目の一部と二〜四丁目):構造別の耐用年数の3分の2を超えた老朽建築物の除却費・整地費を補助します。限度額は延床面積と構造で決まり、例えば木造で100㎡以上110㎡未満は330万円です。新規申請の前に事前相談が必要で、交付額は各年度の予算の範囲内です。除却後の土地は、除却前に区の認定を受けるなどの手続きをすると、翌年度から最長5年間、固定資産税・都市計画税の減免を受けられる場合があります(防災まちづくり係 03-3228-8978)。

出典:中野区「中野区では建築物の解体工事にかかる費用の助成制度はありますか」、中野区「木造住宅建替え等助成」、中野区「老朽建築物の建替え等の不燃化特区補助制度」、中野区「不燃化特区補助制度のご案内」(2026年4月発行)(2026年10月23日確認)

豊島区

豊島区は、不燃化特区の4地区(東池袋四・五丁目、補助81号線沿道、補助26・172号線沿道、雑司が谷・南池袋)と不燃化集中促進地区(池袋本町・上池袋)で、耐用年数の3分の2を超えた老朽建築物の「解体・整地費用」を助成しています。助成には事前の相談が必要で、区の単価は年度ごとの助成額表で公表されています。建替えを検討する個人には、弁護士や税理士などの専門家を区が無料で派遣する制度もあります(同一年度に5回まで)。相談先は地域まちづくり課事業調整グループ(03-3981-1464)です。区の耐震化助成事業の一覧では、木造住宅は耐震診断と耐震改修の助成が掲載されています。

世田谷区

  • 木造住宅の除却工事助成(区内全域):1981年(昭和56年)5月31日までに着工した木造住宅で、耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満と判定されたものが対象です。契約前に区への事前相談・申請が必要で、令和8年度の受付の締め切りは2026年12月28日です(申請の状況により早まる場合があります。防災街づくり課耐震促進 03-6432-7177)。
  • 不燃化特区の除却助成(4地区):耐用年数の3分の2を経過した木造・軽量鉄骨造の老朽建築物の除却費用を助成します。工事着手日の15日前(土日・祝日を除く)までに申請し、認定を受ける必要があります。区役所周辺地区の除却助成は2026年10月30日で申請受付が終わり、太子堂・若林、北沢三・四丁目、北沢五丁目・大原一丁目の3地区は随時受け付けています(世田谷総合支所街づくり課 03-5432-2871、北沢総合支所街づくり課 03-5478-8031)。

出典:豊島区「不燃化特区における特別な支援」、豊島区「耐震化助成事業」、世田谷区「木造住宅の耐震化を支援します(昭和56年5月31日までに着工した木造住宅)」、世田谷区「耐震化支援制度受付の締め切りについて」、世田谷区「建物の不燃化に向けた助成制度のご案内【不燃化特区制度】」(2026年10月23日確認)

調布市

  • 木造住宅耐震化促進事業の「建替え」:耐震診断で耐震性が不足していると分かった住宅を解体し、所有者が住む住宅を新しく建てる場合に、建物の解体工事費用の23%(上限80万円)を助成します。1981年(昭和56年)5月31日以前に新築の工事に着手し、耐震改修をしていない住宅が対象です。解体だけで新しい住宅を建てない場合は、この「建替え」には当てはまりません。交付申請は12月の最終開庁日までで、交付決定の通知を受け取ってから工事の契約をします(住宅課 042-481-7545)。
  • 空き家の相談:住宅課(空き家施策担当 042-481-7817)が空き家の施策・利活用の相談を受け付けています。奇数月の第3週金曜日には、空き家や自宅の今後についての無料相談窓口(事前予約制)も設けられています。

各区市の粗大ごみの出し方や空き家の相談窓口は、TEIKETUの地域ページにもまとめています。

出典:調布市「木造住宅の耐震化のお願い」、調布市「空き家でお困りの方の相談窓口」(2026年10月23日確認)

補助金を使うときに進める順番

中野区・調布市などの制度で案内されている流れをもとに、進める順番を整理しました。

  1. 建物の情報をそろえる:所在地、建築時期、構造、延床面積、所有者(相続登記が済んでいるか、共有者がいるか)を、登記事項証明書や固定資産税の通知書などで確認します。
  2. 自治体の窓口に事前相談する:対象の区域か、今年度の受付が続いているか、耐震診断が必要かを確かめます。
  3. 見積もりを取る:中野区の木造住宅建替え等助成では除却の概算工事費が分かる書類、調布市では見積書が申請書類に含まれています。家財の片付けと解体を分けた見積もりにしておくと、確認しやすくなります。
  4. 申請し、交付の決定(認定)を待つ
  5. 決定の通知を受けてから、工事を契約・着工する
  6. 完了を報告し、後から助成金を受け取る:中野区の不燃化特区補助制度では、申請の時期によって請求から入金まで1か月以上かかる場合があるとされています。

相続人が複数いるとき

中野区の木造住宅建替え等助成では、建物所有者・土地所有者の承諾書、共有者の同意書の様式が用意されており、相続などで建物の所有者以外の人が工事の契約者になる場合は、事前に相談するよう案内されています。世田谷区の不燃化特区でも、申請者と土地・建物の所有者が異なる場合や複数いる場合は、所有者の承諾書が必要です。誰が申請するかを、きょうだいで先に決めておきましょう(兄弟姉妹で片づける際の役割分担と話し合いの進め方)。

出典:中野区「木造住宅建替え等助成」、中野区「不燃化特区補助制度のご案内」(2026年4月発行)、調布市「木造住宅の耐震化のお願い」、世田谷区「建物の不燃化に向けた助成制度のご案内【不燃化特区制度】」(2026年10月23日確認)

相続した実家を売るなら:空き家の3,000万円特別控除

補助金ではありませんが、実家じまいで売却を考えるなら確認しておきたいのが、国の「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」です。相続や遺贈で取得した、亡くなった人が住んでいた家屋やその敷地を、2016年(平成28年)4月1日から2027年(令和9年)12月31日までに売り、一定の要件に当てはまるときは、譲渡所得から最高3,000万円を控除できます。2024年(令和6年)1月1日以後の譲渡で、家屋と敷地を取得した相続人が3人以上の場合は2,000万円までです。

主な要件(国税庁):

  • 家屋が1981年(昭和56年)5月31日以前に建築され、区分所有建物の登記がなく、相続の開始の直前に亡くなった人以外が住んでいなかったこと
  • 相続の時から売るまで、事業・貸付け・居住に使っていないこと
  • 相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること、売却代金が1億円以下であること
  • 家屋を耐震基準に適合させて売るか、取り壊してから土地を売ること。2024年1月1日以後の譲渡は、売った年の翌年2月15日までに耐震改修か取壊しをした場合も対象

適用を受けるには確定申告が必要で、物件の所在地の市区町村が交付する「被相続人居住用家屋等確認書」などを添付します。解体の時期や家財を運び出す時期にも関わるため、売却の前に税務署や税理士に確認してください。

出典:国税庁「No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」、国土交通省「空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)」(2026年10月23日確認)

実家が遠方にあるときの調べ方

実家が離れた地域にある場合は、実家のある自治体の制度を調べます。

  • 実家のある市区町村のホームページで「解体 助成」「除却 補助」「空き家 補助」「家財 処分 補助」などと検索し、建築・耐震・まちづくり・空き家の担当課に問い合わせる
  • 住宅リフォーム推進協議会の検索サイトで、都道府県・市区町村ごとの支援制度を探す(最新の情報は各自治体への確認が必要とされています)
  • 窓口は平日に開いていることが多いため、帰省の前に電話で受付状況と必要な書類を確かめておく

遠方から片付けを進める段取りは「遠方に住む家族が実家の遺品整理を進める方法」にまとめています。

出典:住宅リフォーム推進協議会「地方公共団体における住宅リフォームに係わる支援制度検索サイト」(2026年10月23日確認)

写真で見る:家財を運び出した後の部屋

TEIKETUが2026年9月30日に千葉県松戸市の戸建てで行った家財整理の、作業後の写真です。※建物や依頼者を特定できる情報は掲載していません。作業内容は写真から確認できる範囲で記載しています。

作業後の洋室。フローリングの床に物は残っておらず、正面と右手に窓がある
作業後:家具や荷物を運び出した洋室

解体や売却の前に、家具や家電、収納の中の物をどこまで運び出すかは、解体業者や不動産会社と確認しておく必要があります。残す設備と撤去する物の決め方は「売却・解体前の家財整理|残す設備・撤去する物を確認する順番」をご覧ください。

TEIKETUにご相談いただけること

  • 実家・空き家の家財整理から、建物の解体・廃材処理、土地の整地・清掃まで、まとめてご相談いただけます(実家・空き家の片づけ)。
  • お見積もりは無料で、写真でのお見積もり相談にも対応しています。補助金の利用を考えている場合は、お見積もりのご依頼時にお知らせください。補助金の申請は、所有者などの申請者が自治体に行います。
  • 料金は基本料金5,500円(税込)と、トラックの大きさに応じたパック料金(軽トラック10,000円〜など)が目安です。パック料金はお支払い総額ではありません。税込の総額はお見積もりでご案内します(サービス・料金)。
  • 各部屋にカメラを設置して作業内容を記録し、作業後には作業前後の写真をご報告します。

TEIKETUは中野区本町に本社を置き、遺品整理士認定協会の認定(認定証 第IS62050号)、産業廃棄物収集運搬業許可(第1300249464号)、古物商許可(第308952519411号)を取得しています。

よくある質問

家財の片付けだけでも、補助金は使えますか?

この記事で確認した中野区・豊島区・世田谷区・調布市の制度には、家財の片付けだけを対象にした補助は見当たりませんでした。空き家バンクへの登録を条件に家財の処分費を補助している市町村もあるため、実家のある自治体で確認してください。

解体業者と契約した後でも申請できますか?

中野区・世田谷区・調布市の制度では、助成の決定や認定の前に工事を契約・着工すると対象になりません。豊島区も、助成には事前の相談が必要としています。業者と契約する前に、自治体に相談してください。

相続登記が済んでいない実家でも申請できますか?

制度によって扱いが異なります。中野区の木造住宅建替え等助成では、相続などで建物の所有者以外の人が工事の契約者になる場合は事前に相談するよう案内されており、共有者の同意書などの様式もあります。申請する前に、窓口で必要な書類を確認してください。

助成金はいつ受け取れますか?

中野区や調布市の制度では、工事が終わって完了の報告をした後に支払われます。例えば調布市の木造住宅耐震化助成は、請求書を提出してから原則30日以内に振り込まれます。工事の費用は、いったん申請者が支払う前提で資金を考えておきましょう。

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まとめ:補助金は「契約の前に、実家のある自治体へ」

実家じまいの補助金は、古い建物の解体(除却)を対象にした自治体の制度が中心で、地域や建物の条件、受付期間があります。家財の片付けだけを対象にした補助は限られます。工事の契約前に窓口へ相談し、売却するなら3,000万円特別控除の要件も確認しておきましょう。

TEIKETUでは、実家・空き家の家財整理から解体までのご相談を承っています。お電話 03-6821-6165(受付 9:00〜18:00・年中無休)、またはお問い合わせフォームからご連絡ください。

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